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恵友会(めぐみ厚生センター後援会)

〔ふれあいの広場〕
 めぐみ厚生センター恵友会(以下「恵友会」)とは、1981年(昭和56年)に設置され、利用者の方々との心のふれあい活動などを目的とする団体です。
 会員は、知的障害者を正しく理解し、恵友会の目的に賛同してくださる方ならどなたでもご加入いただけます。現在では、東は関東、南は鹿児島まで全国各地の方々、そして地域住民の方々、利用者の家族、職員が会員となり活動を展開しています。
 利用者の福祉の一層の進展と地域福祉の啓蒙・促進のために、恵友会のますますの発展が期待されます。皆様のご理解とご入会をお待ちしています。
 詳しい資料または入会を希望される方は、恵友会事務局までご連絡ください。
【恵友会事務局連絡先】
〒840-2223 佐賀市東与賀町大字飯盛1584
めぐみ園内 TEL0952-34-7722 FAX0952-34-7720

恵友会 会則

第1条 本会はめぐみ厚生センター恵友会と称する。
第2条 本会の事務所は、佐賀市緑小路1番3号社会福祉法人めぐみ厚生センターにおく。
第3条 本会は、社会福祉法人めぐみ厚生センターの事業に賛同し、その経営・発展および利用者の福祉向
上を支援することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 利用者との心のふれあい活動
  2. めぐみ厚生センターに属する施設における奉仕活動
  3. めぐみ厚生センターの運営並びに施設整備に対する経済的援助
  4. その他本会の目的達成に必要な事業
第5条 本会の会員は、知的障害児・者を正しく理解し、本会の目的に賛同をする者をもって構成する。
第6条 本会の会員は別に定める会費を納入するものとする。
第7条 本会には、次の役員をおく。
  1. 会長  1名
  2. 副会長 2名
  3. 幹事 若干名
  4. 監事  2名
第8条
  1. 本会の役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成する。
  2. 役員会は会長がこれを招集する。
  3. 役員会に議長を置き、会長をもってあてる。
  4. 役員会は役員総数の過半数の出席をもって成立し、その決議は、出席役員の過半数をもって行うものとする。可否同数のときは議長の決するところによる。
  5. 役員会は次の事項を審議する。
1)予算並びに事業計画
2)決算並びに事業報告
3)その他会長が必要と認めた事項
第9条
  1. 本会は、名誉会長1名及び顧問若干名を置くことができる。
  2. 名誉会長及び顧問は、役員会の議を経て、会長が推薦する。
  3. 名誉会長及び顧問は、本会の運営、事業に関し必要な助言を行うことができる。
第10条 監事は会計及び事業の監査をなし、その結果を総会において報告する。
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠選任の場合は、前任者の在任期間とす
    る。
第12条
  1. 総会は、定期総会と臨時総会とし、会長が招集する。
  2. 定期総会は原則として隔年5月、臨時総会は役員会が必要と認めたときに開く。総会に議長を置き、会長の互選をもってあてる。
  3. 総会は次の事項を議決する。
1)予算並びに事業計画
2)決算並びに事業報告
3)役員の選任
4)会則の変更
5)その他役員が必要と認めた事項
4. 総会の議決は出席会員の過半数をもって行うものとし、可否同数の時は議長の決するところによ
 る。
第13条 本会の資産は会長が管理する。
第14条 本会の経費は、次のものをもってあてる。
  1. 会費
  2. 寄付金
  3. 雑収入
第15条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌々年の3月31日をもって終わる。
第16条 本会の会費は次の通りとする。年間2,000円
社会福祉法人 めぐみ厚生センター
〒840-0841 佐賀県佐賀市緑小路1-3
TEL:0952-63-0107
FAX:0952-64-2653
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