本文へ移動

日中一時利用及び契約のご案内

こんなときにご利用ください
在宅の障害児・知的障害者を介護している方が病気、冠婚葬祭、仕事、休養などの理由で一時的に介護ができない場合に利用いただけます。宿泊を伴う場合は短期入所事業、宿泊しない場合は日中一時支援事業の利用となります。いずれも、原則として、事前に市町村窓口での相談・利用申請と施設との利用契約が必要です。

利用できる方
知的障害を持つ方で市町村の判定する障害支援区分が1以上の方

定員について
短期入所・日中一時支援を合わせて、原則として1日4名(男性2名・女性2名)までとなっています。

利用契約の流れ
1.お住まいの市町村の障害福祉担当窓口にて、相談・利用申請を行ってください。
 
2.日常生活の状況等、必要な項目の聞き取り調査が行われます。調査の結果及び、
  主治医の意見書を基に審査が行われ、障害支援区分が決められます。
 
3.障害支援区分や利用者本人(家族・後見人)の意向をもとにサービス支給量が決
  定されます。

  また、サービス支給量や利用者負担額が記載された「日中一時利用決定書」が発
  行されます。
 
4.利用者本人(家族・後見人)と施設の間で利用契約を締結いたします。

   施設利用契約書・重要事項説明書により、契約内容について利用者本人(家族・後
  見人と施設双方で確認のうえ、契約となります。


費用について 
1.各市町村によって時間や金額が異なります。
市町村の定める利用料金で請求します。詳細は各施設までご連絡ください。
2.食費(昼食代)実費
朝450円、昼570円、夕560円
3.日用品費・こづかい
売店や、自動販売機、公衆電話をご利用の際は実費をいただきます。
ご利用の際に現金をお持ちの場合は必ずスタッフにお申し出ください。

短期入所利用及び契約のご案内

こんなときにご利用ください
在宅の障害児・知的障害者を介護している方が病気、冠婚葬祭、仕事、休養などの理由で一時的に介護ができない場合に利用いただけます。宿泊を伴う場合は短期入所事業、宿泊しない場合は日中一時支援事業の利用となります。いずれも、原則として、事前に市町村窓口での相談・利用申請と施設との利用契約が必要です。

利用できる方
知的障害を持つ方で市町村の判定する障害支援区分が1以上の方

定員について
短期入所・日中一時支援を合わせて、原則として1日4名(男性2名・女性2名)までとなっています。

利用契約の流れ
1.お住まいの市町村の障害福祉担当窓口にて、相談・利用申請を行ってください。
 
2.日常生活の状況等、必要な項目の聞き取り調査が行われます。調査の結果及び、
  主治医の意見書を基に審査が行われ、障害支援区分が決められます。
 
3.障害支援区分や利用者本人(家族・後見人)の意向をもとにサービス支給量が決
  定されます。

  また、サービス支給量や利用者負担額が記載された受給者証が発
行されます。
 
4.利用者本人(家族・後見人)と施設の間で利用契約を締結いたします。

   施設利用契約書・重要事項説明書により、契約内容について利用者本人(家族・後
  見人と施設双方で確認のうえ、契約となります。


費用について 
1.介護給付費の定率(1割)負担
ただし、所得に応じて月額負担の上限が定められ、受給者証に記載されます。
障害福祉年金等以外の収入が少ない方の場合は実質ゼロ円となっています。
2.食費(昼食代)実費
朝360円、昼570円、夕470円 
受給者証の内容(食事提供体制加算)により減免されている場合があります。
3.日用品費・こづかい
売店や、自動販売機、公衆電話をご利用の際は実費をいただきます。
ご利用の際に現金をお持ちの場合は必ずスタッフにお申し出ください。
社会福祉法人 めぐみ厚生センター
〒840-0841 佐賀県佐賀市緑小路1-3
TEL:0952-63-0107
FAX:0952-64-2653
1
2
3
7
3
4
TOPへ戻る