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恵友会(めぐみ厚生センター後援会)

〔ふれあいの広場〕
 めぐみ厚生センター恵友会(以下「恵友会」)とは、1981年(昭和56年)に設置され、利用者の方々との心のふれあい活動などを目的とする団体です。
 会員は、知的障害者を正しく理解し、恵友会の目的に賛同してくださる方ならどなたでもご加入いただけます。現在では、東は関東、南は鹿児島まで全国各地の方々、そして地域住民の方々、利用者の家族、職員が会員となり活動を展開しています。
 利用者の福祉の一層の進展と地域福祉の啓蒙・促進のために、恵友会のますますの発展が期待されます。皆様のご理解とご入会をお待ちしています。
 詳しい資料または入会を希望される方は、恵友会事務局までご連絡ください。
【恵友会事務局連絡先】
〒840-2223 佐賀市東与賀町大字飯盛1584
めぐみ園内 TEL0952-34-7722 
      FAX0952-34-7720

恵友会 会則

     第1章 名称及び事務所
第1条 本会はめぐみ厚生センター恵友会と称する。
第2条 本会の事務所は、佐賀市緑小路1番3号社会福祉法人めぐみ厚生センターにおく。

     第2章 目的及び事業
第3条 本会は、社会福祉法人めぐみ厚生センターの事業に賛同し、その経営・発展および利用者の福祉
    向上を支援することを目的とする。
第4条 本会は、前条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。
      1.利用者との心のふれあい活動
      2.めぐみ厚生センターに属する施設における奉仕活動
      3.めぐみ厚生センターの運営並びに施設整備に対する経済的援助
      4.その他本会の目的達成に必要な事業

       第3章 会 員
  第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
      1.正会員は、この会の目的に賛同しこの会の運営に携わる者とする。
      2.賛助会員は、この会の事業を賛同するために入会したものとする。
第6条 本会の会員は別に定める会費を納入するものとする。
  2 会費の納入をもって会員と認める。

     第4章 役員及び役員会
第7条 本会には次の役員を設ける。
     1.会長  1名
     2.副会長 2名
     3.幹事 若干名
     4.監事  2名
     5.その他、役員会で必要と認めた場合には、顧問を設けることができる。
第8条 役員は総会で選任し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠選任の場合は前
    任者の残任期間とする。
  2 顧問は会長が委嘱する。
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代行する。
  3 幹事は、日常の事務を処理し、本会の運営に関する重要事項を決議する。
  4 監事は、本会の財務を監査する。
第10条 本会に、必要な事務局をおく。
第11条 本会の役員会は会長、副会長、幹事をもって構成する。
  2 役員会は会長がこれを招集する。
  3 役員会に議長を置き、会長をもってあてる。
  4 役員会は役員総数の過半数をもって成立し、その議決は、出席役員の過半数をもって行うものと
    する。可否同数のときは議長の決するところによる。
  5 役員会は次の事項の審議をする。
    1)予算並びに事業計画
    2)決算並びに事業報告
    3)その他会長が必要と認めた事項

     第5章 総 会
第12条 総会は、定期総会と臨時総会とし正会員をもって構成し会長は招集する。
  2 定期総会は原則として毎年6月、臨時総会は役員会が必要と認めたときに開く。総会に議長を置
    き、会員の互選をもってあてる。
  3 総会は、次の事項を議決する。
    1)予算並びに事業計画
    2)決算並びに事業報告
    3)役員の選任
    4)会則の変更
    5)その他役員が必要と認めた事項
  4 総会は正会員総数のの過半数をもって成立し、その議決は、出席した正会員の過半数もって行う
    ものとする。可否同数のときは議長の決するところによる。
  5 災害や緊急を要するときは役員会をもって総会とし、必要時は書面決議を行い、書面をもって会
    員に報告する。

     第6章 会 計
第13条 本会の資産は、会長が管理する。
第14条 本会の経費は、次のものをもってあてる。
     1.会費  2.寄付金  3.雑収入
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
第16条 本会の会費は、次のとおりとする。
     正会員   年間 2,000円
     賛助会員  年間 1,500円

         付則  昭和63年10月20日 一部改正
             昭和63年 5月28日 一部改正
             平成 2年 5月18日 一部改正
             平成 6年 5月19日 一部改正
             平成30年 5月24日 一部改正
             令和 6年 6月19日 一部改正
             ※会費については、令和7年4月1日より施行する。


社会福祉法人 めぐみ厚生センター
〒840-0841 佐賀県佐賀市緑小路1-3
TEL:0952-63-0107
FAX:0952-64-2653
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